こんばんは
約2か月仕事の話を一切せず、申し訳ございませんでした
3月もあと4日で終わるので、タイトルにあるインボイス制度登録について、お話をしようと思います。
インボイス制度は、登録を行い適格請求書発行事業者番号を取得する必要があります!
そもそも事業者番号とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地の税務署長に「
適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
要約すると、番号が必要な事業者は、税務署長に対し、一定の申請書を提出し、税務署長からもらえる番号のことです。
ここで問題になるのが、「その登録申請書」をいつまでに提出すればいいのかです。
令和5年10月1日から登録を受ける場合には、
原則令和5年3月31日までに提出が必要です。
ですが、令和5年の税制改正により、令和5年10月1日に登録を受けようとする事業者が令和5年4月1日以後に提出されたとしても、令和5年9月30日までの申請については、令和5年10月1日を登録開始日となりました。
本来は、3月31日までに提出する必要があるという事をお忘れのないようにしてください。